第2141回例会報告[2021年10月15日(金)]

会長の時間

  岡本平仁 会長

皆様、こんにちは。

本日の例会も宜しくお願いします。

 

10月になり、秋の気配を感じてはいますが、日中は、まだ暑い日が続いています。予報では、土日にかけて雨模様となり、それ以後本格的に秋となると出ています。今までよりもぐっと気温が低くなるようです。体調管理が大変ですが心掛けて下さい。

 

今日は、戦略計画委員会についてお話しいたします。手帳の委員会構成を見て頂くと、下の方に載っています。この委員会は、会長に成られた方と現会長、そしてこれから会長になる方5名で構成されております。2年前まで危機管理委員会でしたが、改名しました。メインテーマとしてクラブの基本的な進む方向を考え、提案することになってます。実は先日、今年度初めての委員会が開かれまして、話し合いを行いました。メインテーマは、兎にも角にも会員増強、そして会の魅力を高めることでした。そこで、より良いクラブを目指すため、いくつかのテーマについて会員の皆様にご意見を頂きたく、近くアンケートという形でお聞きしたいと思っております。宜しくお願いします。

 

10月15日は何の日でしょう。

1582(天正10)年10月15日にローマ教皇グレゴリウス13世が、それまでのユリウス暦に代わってグレゴリオ暦を新たにスタートさせました。

日本で天正10年といいますと、本能寺の変が起きた年です。

天正10年6月2日(1582年6月21日)早朝

 

ユリウス暦は、古代ローマ皇帝ユリウス・カエサル英:ジュリアス シーザーが定めた暦

ユリウス暦、1年:365.25日

特徴:4年ごとに閏年を設け、閏年は366日とするものでした。

これでは1年ごとに約11分14秒長くなってしまう計算になり、西暦128年の時点では既に約1日の誤差が生じておりました。

グレゴリオ暦に変更となった16世紀には、その差が10日以上になっており、暦の役目を果たしていないことが問題視される状況に。

そこで

グレゴリオ暦、1年:365.2425日

特徴:400年間に97回の閏年を設け、閏年は366日(4年に一回閏年、100年毎に平年、400年毎に閏年)とし、新たに暦自体を改定したことで、誤差は格段に改善されることとなりました。

また、グレゴリオ暦の導入は、1582年10月4日(木)の翌日を曜日はそのままの流れで、日付だけ10日間飛ばした日として開始されました。

そのため、1582年10月4日(木)の次の日が、カレンダー1582年10月15日(金)

となり、以降グレゴリオ暦の計算方式が採られております。

 

日本では、それまでの天保暦に変わり1872(明治5)年にグレゴリオ暦が採用され、明治5(1872)年12月2日の翌日が、明治6(1873)年1月1日として開始されております。

なので、日本においては、1872(明治5)年12月3日〜1972(明治5)年12月30日までの28日間は存在しないことになっております。

今日世界各国で用いられているグレゴリオ暦の開始日となった10月15日は、グレゴリオ暦制定記念日として認定されております。

卓話

「インボイス制度について」

木 戸 伸 男 会員

木 戸 伸 男 会員

Ⅰ 消費税の仕組み

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供等の取引に対して広く公平に課税される税金です。

最終的に商品等を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が国に納付します。

消費税の計算方法

消費税額  =

課税売上に                         課税仕入れ等に係る

係る消費税額                     消費税額                            ⇒(仕入税額控除)

(売上税額)                     (仕入税額)

 

(仕入税額控除の要件)

令和5年9月30日まで(現行)

区分記載請求書等保存方式           帳簿(一定の事項が記載された)の保存 区分記載請求書

 

令和5年10月1日から(改正)

適格請求書等保存方式                  帳簿  現行と同じ

(いわゆるインボイス制度)    適格請求書(インボイス)等の保存 ここが変わる

 

★ インボイスとは?    請求書・納品書・送り状 等を言います。

 

Ⅱ インボイス制度の導入目的

① 益税の解消         非課税事業者(年間売上1,000万円以下)の消費税差額

非課税事業者の淘汰

② 課税事業者の増加 ⇒ 消費税の歳入増加

③ 複数税率に係る税額の適正・明確化

適格請求書等保存方式とは              税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である【適格請求書発行事業者】が発行する【インボイス制度】【適格請求書】(いわゆるインボイス)の保存が、仕入れ税額控除の要件となります。

 

① 適格請求書とは、「売り手が買手に対し適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収書などの書類をいい、名称は問いません。

② 適格請求書発行事業者登録制度

〇 適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

〇 税務署長に登録申請をし、登録を受ける必要があります。⇒ 登録番号の取得

 

★ここで、課税売上が1000万円以下の免税事業者が、問題となります。

インボイス制度では、上記のように買手が、仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書を保存する必要があります。

免税事業者が、適格請求書発行事業者となる為には、申請をして、登録を受ける必要があります。

この登録を受けることにより、自動的に免税事業者ではなく、課税事業者となり、消費税の申告及び納税義務者となります。

この登録は、原則として取り下げることは出来ません。

売手が免税事業者である場合、買手との取引に対する消費税の扱いが問題となり、対応が必要になると思われます。

 

登録申請の受付が、令和3年10月1日から開始され、令和5年3月31日が受付期限となります。

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