木戸伸男会長
皆さん今日は 本日もご出席有難うございます。
10月は米山月間です。本日は米山奨学生の ホ ジョンウン(許 情恩)さんに、卓話講師としてお越し頂いております。大阪体育大学でスポーツマネジメントを専攻しているとお聞きしています。卓話よろしくお願いします。
朝晩めっきり涼しくなり寒いぐらいです。ついこの間までの猛暑が嘘のような気候となりました。皆さん、体調を崩さないようにお気をつけ下さい。
明日は、10月祭りの宵宮です。岸和田はもとより泉州一円、だんじり祭りです。岸和田でも山手のだんじり曳行コースには、稲穂の間の道をだんじりが走る姿を見ることが出来る地区もあり、五穀豊穣に感謝する祭りそのものの風情があります。9月祭りとはまた違う趣があり、大好きな風景です。3年ぶりの曳行なので、事故のない楽しい祭りになることを祈っています。
私は現在、町内の氏子代表として、泉大津市豊中町にある泉穴師神社の責任役員を拝命しております。春季大祭、秋季大祭等、一年に何回か社務所の業務の手伝いをします。お祓い・玉串料の受付やおみくじ・お守り・お札の販売をします。ところで、このお祓いやお守り・お札の値段は結構高いですよね。これは神社にとっては売上ではなく、「喜捨金」といわれるもので、文字通りに解釈すると「喜んで捨てるお金」という意味になります。喜捨とは、神社や寺院に寄付する行為のことです。
信仰心で支払われる喜捨金は、結果や対価の見返りを求めるものではないので、法人税法・所得税税法上 課税対象ではありません。神社・寺院が駐車場や保育園・幼稚園等を経営する場合は収益事業となりますので原則、課税対象となります。
消費税については消費税法上、課税対象となる取引の4つの要件すなわち、
- 国内取引であること ②事業者が事業として行うこと ③対価を得て行うものであること ④ 資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること
の内、③ 対価を得て行うもの という要件を満たす取引ではない(寄付行為)ので、課税対象外となります。課税対象となるのは、例えば ろうそく、線香、絵葉書、カレンダー、供花など 神社・寺院以外の場所(お店)でも同じくらいの価格で購入できる物品(対価を得る)となります。